農地転用の許可が農業委員会から出ませんが、どう対処すべきですか?

Q
お客様からのご質問

長野県在住の者です、農地転用許可が出ません。
農地に49.5キロワットのソーラーパネル設置を計画していますが
「農林水産省の通達書類に農地には再生可能エネルギー発電設備の設置を許可しない」
とされているので許可はしないと許可が降りません。

この該当地所は「第1種農地内の農振除外地域」にあります。
農地ですが農業振興地域から除外されているので、
半径50m以内に

  • 住宅
  • 中古車販売店(面積約20アール陳列車50台)

があり、
さらに100m以内には

  • コンビニ(面積約20アール)
  • 大型車専用駐車場(25台面積約20アール)
  • 住宅5軒、
  • さらに建築中の住宅2軒

があり、その内の1軒は「農振地域内の第1種農地」を転用許可を得て建築しています。
(このように農振地区内の第1種農地が宅地に年間10軒くらい転用されていますが、市町村が分譲した宅地は多く売れ残っている現状です)

しかしそれでも農地転用されないのは、農林水産省農村振興局長が長野県知事に送った書類(23農振第2508号、平成24年3月28日)
「再生可能エネルギー発電設備の設置に係る農地転用許可制度の取り扱いについて」
の書類で原則として許可はしないとしているためです。

エネルギー設置だけを敵視している合理的でない不公平な通達のように思えますが、どう対処すればよいでしょうか?

A
ソーラーアドバイザーからの回答
回答者
中村雄介

ご質問ありがとうございます。
「農地転用の許可が農業委員会から出ませんが、どう対処すべきですか?」とのご質問ですね。
農地と太陽光発電は本当に難しい問題ですね。

どちらも太陽の光を源とする点で共存が難しい間柄です。
管轄も農林水産省と経済産業省と分かれている事がさらに拍車をかけます。

農林水産省は食料自給率の管理をする必要があります。
高度経済成長期の1968年に土地計画法による農地転用の規制緩和を契機に大量の農地が失われたという経緯があります。
その反動で優良農地の転用は許可しないとする方針を取り、2009年の農地法改正でさらに農地転用の規制を強化してきたという歴史があるのです。

第二種、第三種農地や法面などへの太陽光発電システムの設置希望であればある程度許可がおりますが第一種農地はさすがにOKが出せないのだと思います。
もちろん今回の状況はすでに第二・第三種農地の様相を呈していますので納得できないお気持ちは十分に理解できますし、同情致します。

ただ農林水産省が宅地造成には協力的でエネルギー設置だけには敵対的と感じるのは、これまでの関わりの長さの問題なのだと思います。
もともと日本中農地だったところを買い開発して都市化を果たしてきていますので、農地転用イコール宅地造成のイメージがあります。
そんな中ふっと湧いてきたので太陽光発電システムですから、法律的な環境が整備されていないのは致し方ないことであると感じています。

しかし2013年度に、第一種農地などの優良農地でもソーラーシェアリングによって太陽光発電システムの設置が可能となりました。
2013年11月22日に公布された「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」によって優良農地内でも耕作放棄地の農地転用の可能性が、様々な条件付きではありますが出てきております。

そんな先の事では駄目なんだという事も重々承知していますが、お役人さんも一生懸命考えていらっしゃるんだなと感じています。

うだうだ書いていて結局解決策はないので、どう対処するべきかというご質問に対しての回答としては成立しておりません。
お許し頂きたいと思います。

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