地目が山林の場所に太陽光発電を設置する場合地目変更は必要ですか?

Q
お客様からのご質問

地目が山林の用地を造成して太陽光発電を野立てで建てた場合、

  • 農地の様な法的規制はありますか?
  • また測量等をして地目変更(登記)が必ず必要でしょうか?
  • 地目は山林のままで現状雑種地での使用はNGでしょうか?
  • 固定資産税の軽減措置を申請する場合問題になりますか?

太陽光発電の野立ての場合はどの様な地目となりどの様に対応するのが正解か教えていただきたく思います。
(提案会社によっていろいろ話が違うので・・・)

A
ソーラーアドバイザーからの回答
回答者
中村雄介

ご質問有難うございます。
「地目が山林の場所に太陽光発電を設置する場合地目変更は必要ですか?」とのご質問ですね。
農地転用の質問は本当に多いですが、最近は確かに地目山林についての質問も増えてきている気がします。

まず大前提として10kW以上の太陽光発電システムによる全量買取制度(固定資産税の軽減措置を含む)は経済産業省下の資源エネルギー庁の管轄になります。
そして売電制度を利用するうえでの申請においては地目についての項目は実はありません。

各地目について管轄官庁があり、その管轄官庁の判断に委ねる事になります。
農地は農林水産省であり、山林も農林水産省下の林野庁の管轄になります。

地目が山林の場合、1ヘクタール以上の開発については林地開発制度というものがあり、各都道府県に許可をもらう必要があります。
1ヘクタールとは10,000㎡ですので野立ての太陽光発電システムでいえばざっと500kWが設置できる広さです。
そうするとほとんどのケースでは1ヘクタールに満たないと思います。

次に1ヘクタール以下のケースですが、その場合も太陽光発電システムを設置する場合は伐採が必要になりますのでその伐採の届け出を出す必要があります。
これは私も知らなかったのですが、森林法では伐採したら必ず植栽をしなければならないそうです。
そのあたりの説明もする必要がありますし、土砂崩れの対策など細々とその届出には確認を要するようです。
詳しくは各都道府県に確認した方が良いと思います。

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