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増設を検討していますが太陽光パネル9.76kWにパワコン4kW+5.5kWのパワコンだけ両方5.5kWにすると11kWになりますか?

Q
お客様からのご質問

10kWで契約パネル9.76kWでパワコンが4kWに16枚と5.5kWに24枚です
5.5kWを2個にしたいのですが11kWになるのですか?

A
ソーラーアドバイザーからの回答
回答者
admin

ご質問ありがとうございます。
「増設の際にパワコンの容量のみを増やしたら、10kW以上の産業用になるのか」というご質問ですね。
増設する事でメリットがアップするのか、長期間のメリットを大きく左右しますので、大事なポイントです。

10kW以上への増設については2015年1月の省令改正によって変更されましたので、ここで簡単にまとめておきます。
選択肢としては2つあります。

  1. 増設扱いにする
  2. 新規扱いにする

10kW以上への増設扱いの場合

『増設扱い』にしたときの売電制度は下記のようになります。
(例:8kWの設備に3kW増設した場合)

  • 売電価格:変更認定完了日の売電価格
  • 売電期間:既存設備の連系日から20年間

これらは、既存設備についても適用されます。

いままでのルールでは、売電価格は既存設備の連系日の売電価格が適用されていました。
例えば、2013年に設置した10kW未満の設備を2014年に10kW以上に増設する場合、2013年度の売電価格が適用されていました。
ですが2015年1月以降は、変更認定日の売電価格が適用されるようになっています。
変更認定日は、増設の際に経済産業省に申請する変更認定が完了した際に送られてくる書類に記載されています。

ちなみに2015年6月30日までの10kW以上の売電価格29円/kWhに適用されるには、2015年5月29日までに変更認定申請をする必要がありました。
現時点(2015年6月5日時点)で申請すると、売電価格27円/kWhが適用されます。

新設扱いにする場合

『新設扱い』にしたときの売電制度は下記のようになります。
(例:8kWの設備があり、さらに3kWを新設した場合)

  • 既存設備の売電価格:変更なし(設置時の売電価格)
  • 既存設備の売電期間:変更なし(設置時の売電期間)
  • 新設設備の売電価格:変更認定完了日の売電価格
  • 新設設備の売電期間:新設備の連系日から10年間

今回のケースは10kW以上になるか

ちなみに、今回のケースは10kWで契約パネル9.76kWでパワコンが4kWに16枚と5.5kWに24枚という状況で、4kWのパワコンを5.5kWに変更すると10kW以上になるか、という質問ですが、これでは10kW以上にはなりません。

というのも、何kWのシステムになるかの計算は、パワコンとパネルのうち容量の小さい方を足した容量が採用されるからです。

こちらで以前にご説明させて頂いた記事がございますので、参考にして頂けたらと思います。

太陽光発電を増設すると売電価格・売電期間・補助金はどうなりますか?»
リンク先の「太陽光発電を増設する時の注意点:10kW以上・10kW未満の考え方」をご参照ください。

現在設置されているパネルはHIT244だと思いますので、もし10kW以上への増設にするのであれば、4kWのパワコンを5.5kWに変更したうえで、240W以上のパネルを1枚以上増やす必要があるということになります。

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