太陽光発電北側設置の反射光裁判の訴訟が逆転!損害賠償は認められないとの判決
太陽光&エコ情報あれこれ
太陽光発電の北側屋根面設置による反射光訴訟が逆転判決
2012年4月に横浜市で判決が出て、太陽光発電業界の話題をさらった『北側屋根面設置による反射光訴訟』で撤去命令が横浜地裁で下された事案がありました。
この事案がこのたび3月に東京高裁で判決が下され、逆転で損害賠償は認められないという事になりました。
気を付けなければならないのは、反射光を気にせず設置して良いという事ではなく、今回は指摘するほど反射光が強いものではないという判断だったようです。
太陽光発電の北側設置について
2012年4月の撤去命令から北側設置についてはメーカーを筆頭に非常に慎重になっておりました。
今回の判決をもってその慎重さがとけ、なんでもかんでも北側にも設置しましょうなどという風潮が出ないことを祈ります。
太陽光に対して最適な角度をもって設置するのが基本です。
北側は発電量が大幅に落ちるのは明白です。
投資回収もうまくできません。
どうしても設置しなければいけない理由があって、北側方面に設置する場合は、これまで通り反射光の影響を考慮し、周辺環境のチェック等を行うようにするべきだと思います。