設備認定取得後に50kW野立ての太陽光発電のメーカーを変更するとどうなりますか

Q
お客様からのご質問

私は既に50kW級の野立てを1つ設置済みですが、あと2区画分の申請も同じ会社を通じて行っています。
九電への連携費用も支払い済みで3区画分の工事も完了しています。(のこり2区画は引込み線をつなげるだけの状態)
売電価格36円の物件になります。

スネイルトレイルがあり、会社を信頼することができないため、できれば他の会社への変更したいと思っています。

しかしながら、先般のルール変更により、太陽光設備を変更した場合には、売電価格が変更を行ったタイミングのものになってしまうと聞いています。

今回の場合でも、他社に変更すると変更をしたタイミングの売電価格になってしまうのでしょうか。

なにか良い方法がありましたら、ご教示いたけますと幸いです。

A
ソーラーアドバイザーからの回答
回答者
中村雄介

ご質問ありがとうございます。
「昨年度以前に設備認定を取得した太陽光発電システムに関して、太陽光発電システムのメーカーを変更した場合に売電価格が変更になるのか?」とのご質問ですね。
一度決めたメーカーを変更するとなると大事(おおごと)ですね。

結論から申し上げますと、売電価格はメーカーを変更したタイミング以降の価格に変更になります。
※2015年度から、「接続契約」のタイミングに変更になりました。タイミングは電力会社によって異なります。

メーカーを変更するには「変更申請」が必要になるのですが、「調達価格の適用時点が見直される変更認定」は下記の通りです。

運転開始前に太陽電池のメーカー若しくは種類(単結晶シリコン、多結晶シリコン、薄膜半導体、化合物半導体)の変更、又は変換効率の低下を行う変更認定。
ただし、当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合、10kW未満の発電設備の場合を除く。
資源エネルギー庁 再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック.pdf p.14

今回はメーカーさんの工事内容にご不安を感じた事が変更申請を行う理由になりますが、上記の項目に当てはまりますので、残念ながら売電価格は変更になってしまいます。
今回のケースでは特例にも当たらないとの事でした。
システム容量は10kW以上かと思いますので、もし売電価格36円で設置をご希望されるのであれば、メーカーはそのままで設置をしなければなりません。

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