10kW以上の太陽光を設置したら経済大臣に運用費用年報を提出する義務があるのですか?
再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報について。
先般低層集合住宅に10kWちょうど(東芝製)太陽光発電設備を設置しました。
その後販売業者より
「今後定期的に~運転費用年報~なるものを経産大臣に提出しなければならない」
との案内を受けました。
これは義務でしょうか?
罰則規定など設けられているのでしょうか?
販売業者・設置者どちらがやるべきことなのでしょうか?
案内の際に「固定資産税の納付」も必要であることを聞き、初耳だったためやや感情的な対応をしてしまい、調べているところです。

ご質問ありがとうございます。
「10kW以上の太陽光を設置したら経済大臣に運用費用年報を提出する義務があるのか?」とのご質問ですね。
運転費用年報、面倒臭いですよね。
10kW未満で国の補助金を貰っている場合ですと、補助金申し込みの際に費用等は提出しているので必要ありません。
しかし、10kW以上ですと補助金もらっていないのでこの運転費用年報の提出が必要になります。
これは、発電事業者に提出義務があるものですので、販売業者ではなくてご相談者様自身に報告義務がございます。
罰則規定は見当たらないのですが、設備認定基準にこの運転費用年報を提出できるという事が入っております。
資源エネルギー庁に確認してみましたが場合によっては設備認定を取り消すことが有りうるという事です。
これ以上の罰則はありませんのであるようなものと考えて良いと思います。
固定資産税も確かに必要になってきます。
多くの恵みをもたらしてくれる為のわずかな手間と承諾して頂けると幸いです。