どこか怪しい・・・?42円の売電価格で売電申請した土地を転売するという話
広島県の不動産屋さんからご相談を頂きました。
「昨年度の売電価格42円で申請済みの土地があるからその権利ごと買わないかという申し入れがあったんだけどそんな話ってあるものですか」
というなんとも胡散臭い内容のものでした。
そもそも2013年度で42円で売電する事はできるのか
4月5日の記事、太陽光発電の設備認定を先に済ませ、メーカー選びは後でゆっくり??にて、3月末までにご自身で設備認定と電力会社への電力需給申込手続きを完了させ、42円の売電価格を確定させてから、これからゆっくり検討を始めて、実際に設置するときには「軽微な変更」を利用するというやり方を考えていた方の事を書かせて頂きました。
資源エネルギー庁の軽微変更についての見解(4月5日時点)
前回書かせて頂いたときの資源エネルギー庁の見解は、
「太陽光パネル型式を認定時から大幅に変える場合など、設備のコスト構造に大きく影響を与えるような変更を行う場合には、当該変更時の年度の価格を適用すべきとの意見を受けて、現在変更認定要件の見直しも含めて検討を行っており、今後パブリックコメント等の手続を経て対応方針を決める予定です。」としておりました。
資源エネルギー庁の軽微変更についての見解(現時点)
「系統連系に関する契約の申し込み書類を電気事業者が受領することについては、軽微変更届出の場合であっても、変更内容(増設、設備の所在地変更など)によっては、系統連系に関する契約の申込みにやり直しが生じ、新たな申込書類を電気事業者が受領した年度の価格が適用される可能性がございますので、申込先の電気事業者にご確認ください。」
そもそも土地の所有者(太陽光発電設備の所有者)が変更は可能か
土地の所有者が変更になること自体はこれも軽微変更でできます。
ただ上記の資源エネルギー庁の見解を見ても、これすらもしかしたら引っかかる可能性があります。
ですので今回のご相談事例などは、その土地のオーナーが言うには後で変更できるからシステムなどは適当に申請したと言っていたそうです。
そうなると申請当時のシステムをそのまま設置する事ができる可能性の方がかなり低いと思われますので、変更をかけざるを得ず結果現在の売電価格38円が適用されるという結果になると予想されます。
まとめ
今回の土地オーナーは別に悪気があっての事ではないと思いますが、そこに悪意があるかどうかは別として起きる結果は同じになってしまいます。
今後このようなことを、悪意をもって意図的に詐欺として行うような人たちが出てきそうな気がしますので注意喚起のとして今回共有させて頂きたいと思います。